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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置

第5条〜第36条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置は、第5条〜第36条の全 37 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 更新組合員に関する一般的経過措置

(退隠料等の受給権の取扱い)

第5条

更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

一増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利

二退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金を受ける権利

三退隠料を受ける権利(施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)

3更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

4第二項第三号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。

5第二項第三号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第三号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

6退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第二項第三号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。

7前項の規定は、第四項の規定による申出があつた場合について準用する。

8第二項第三号又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から三十日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。

第五条の二

第5条の2

第二条第三項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)

第6条

更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。

2更新組合員に係る共済法の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十二条第一項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

3前項ただし書の申出をした者に係る共済法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

4更新組合員に係る共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金(第三十三条第一項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

5第五条第四項の規定は、第二項ただし書の申出について準用する。

6第二項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となつた期間は、次条第一項第二号の期間に該当しないものとする。

(組合員期間の計算の特例)

第7条

更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間(新法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。

一年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに条例在職年の計算において加算又は減算することとされている年月数があるときはその年月数を加算又は減算し、換算することとされている年月数があるときはその年月数を換算した後の期間とする。

二旧長期組合員期間

三職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び政令で定める期間を除く。)

四法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員である職員であつた期間を除いた期間

五旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの又は政令で定める要件に該当するものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)

2更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。

一第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば更新組合員が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第一号の期間に該当するもの

二退職給与金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第一号の期間に該当するもの

三施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の退職一時金又は前条第一項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる共済条例の退職一時金の基礎となる旧長期組合員期間

四共済法の退職一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)

3第一項第二号の期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第二号の期間とする。

第七条の二

第7条の2

恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。

一法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員

二法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員

三法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員

四前三号に掲げる者のほか、政令で定める者

2恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた更新組合員に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。

3前二項の規定は、第三条の三第二項又は第三項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。

第二節 退職共済年金に関する経過措置
第一款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置

(年金条例職員であつた更新組合員の特例)

第8条

組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項及び次項において「施行日直前の条例在職年」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等(新法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

2組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの(施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者の施行日前の条例在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3組合員期間が二十年未満の更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

4第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、第十六条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用については組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)

第9条

組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第一項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの(旧市町村共済法附則第十六項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項において「継続旧長期組合員」という。)を含む。)の当該共済条例による旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)」と読み替えるものとする。

2組合員期間が二十年未満の更新組合員で、第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第四項の規定を準用する。

(特殊の期間の通算)

第10条

組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

一職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び第七条第一項第三号の期間を除いた期間

二旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間を除いた期間

三旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後職員となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間

四外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間、恩給公務員期間、第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間を除いた期間

五旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)のうち第七条第一項第五号の期間を除いた期間

六法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間

2組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となり、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下この項及び次項において「昭和五十年法律第八十号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が当該施行の日から昭和五十八年十一月三十日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前二項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、昭和五十年法律第八十号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であつたもので引き続き職員となり、昭和五十四年法律第七十三号附則第一条第一項第一号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第一号に定める日から昭和六十五年十一月十九日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

4第一項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第八条第四項の規定を準用する。

5第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者又は第三項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定(第二項又は第三項の規定を除く。)の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。

6前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(遺族共済年金の受給資格の特例)

第11条

次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治四十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

2次に掲げる者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

一第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの

二明治四十四年四月一日以前に生まれた組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの

第十二条

第12条

更新組合員に対する前条第二項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)は、同項の組合員期間に算入する。

一通算年金制度を措置した退職年金条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)に係る第七条第二項第一号又は第二号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該退職年金条例の退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

二通算年金制度を措置した共済条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)に係る第七条第二項第三号又は第四号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該共済条例の退職年金の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

第二款 退職共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)

第13条

組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。

一組合員期間が四十年以下の者false1退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額false2

二共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者false1退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額false2

三組合員期間が四十年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者false1次のイ及びロに掲げる額の合算額false2

2前項の規定を適用して算定された新法附則第十九条又は新法附則第二十六条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を二百四十月であるものとして算定した新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

第13条の2

第七条第一項各号の期間又は第八十三条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条、第二十二条の二及び第二十七条の二において「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同じ。)に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、第二十二条の二及び第二十七条の二において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十九条第一項、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法第八十条の二第四項、新法第百二条第一項、新法附則第二十条の二第二項(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)、新法附則第二十四条第一項、新法附則第二十四条の二第四項、新法附則第二十四条の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第二十五条の六第一項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに新法附則第二十六条第五項及び第十項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

6前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

第14条

退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

2共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

3旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の二の規定を準用する。

(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

第15条

退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第二十四条及び第二十九条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置

(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)

第16条

次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

一第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上であるもの

二第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上であるもの

(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)

第17条

前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第十八条

第18条

第十六条第一号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

第十九条

第19条

第十六条第二号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第十七条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。

第三節 障害共済年金に関する経過措置
第一款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置

(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

第20条

新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

(公務等によらない障害共済年金に関する特例)

第21条

第七条第一項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

第二款 障害共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

第22条

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第22条の2

追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十七条第一項及び第三項、新法第八十八条第一項並びに新法第百三条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

第23条

第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。

(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

第24条

第十五条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第四節 遺族共済年金に関する経過措置等
第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等

(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

第25条

新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

(遺族年金の失権に関する経過措置)

第26条

旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の新法第九十六条第三号の規定の例による。

第二款 遺族共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)

第27条

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十九条の三の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

第27条の2

追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第九十九条の二第一項及び第二項、新法第九十九条の三並びに新法第百四条第一項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

5遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

6前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

第28条

第十四条第一項又は第二項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第一項又は第二項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第二十八条の二第三項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

2第十四条第三項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の三の規定を準用する。

(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置)

第29条

第十五条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条又は第二十四条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例

(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)

第30条

更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)

第31条

増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)

第32条

共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であつた者には、旧市町村共済法第四十六条第三項若しくは第四項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

(共済法の障害年金の受給の申出)

第33条

更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

2第六条第六項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)

第34条

第二条第三項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。

(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)

第35条

恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更新組合員であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。

2前項の規定は、同項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。

第六節 再就職者に関する経過措置

(年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)

第36条

第五条第三項及び第五項、第五条の二、第六条第四項及び第六項、第七条第一項(同項第三号及び第五号の規定については、この項第一号に掲げる者に限る。)、第二項各号列記以外の部分及び第三項、第七条の二、第八条第二項から第四項まで、第九条第二項及び第三項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで並びに第二十七条から前条までの規定は、次に掲げる者(第八条第二項の規定については、年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたもののうち政令で定める者)について準用する。

一更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの

二年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)

2前項の場合において、第五条の二、第三十条及び第三十三条第一項中「施行日」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第二号に掲げる者については、更に、第五条第五項中「第二項第三号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第三十六条第一項第二号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第三号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。

3前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に係る同項において準用する第八条第二項その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

4年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたものについて、第四条第一項及び第五条の規定を適用しないものとした場合に退職年金条例の規定により条例在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号(第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項又は第十五条の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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