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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第30条(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)

更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

この条文の基本情報

退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例とは何ですか?

定義退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第30条に定められた規定で、「更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第30条(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第30条の条文原文は「更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用につ…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第30条は第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第30条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第29条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第30条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/30

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