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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第八章 組合役職員等に関する経過措置

第67条〜第69条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八章 組合役職員等に関する経過措置は、第67条〜第69条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八章 組合役職員等に関する経過措置が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合役職員等の取扱い)

第67条

組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この章において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「組合等の職員」という。)であつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、組合等の職員であつた間、職員であつたものとみなす。

2旧町村職員恩給組合連合会及び新法附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「団体の職員」という。)で施行日の前日に団体の職員であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、職員であつたものとみなす。

3前二項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第六十八条

第68条

新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときは、新法及びこの法律(第十条を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となつた者(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員に限る。)は、第四十五条第一項に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となつた者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。

2前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第九章の二及びこの法律第十一章の規定の適用については、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。

第六十九条

第69条

職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。以下この条において同じ。)の職員であつた期間を有する更新組合員又は施行日の前日に健康保険組合の職員であつた者で施行日に職員となつたものに対する新法及びこの法律の規定の適用については、これらの者の当該職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合の職員であつた期間又は当該職員となつた日に引き続く健康保険組合の職員であつた期間のうち、共済条例の旧長期組合員期間と同様の取扱いをされていた期間は、職員であつたものとみなし、当該期間は、第七条第一項第三号の期間に該当するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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