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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第67条(組合役職員等の取扱い)

  1. 組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この章において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「組合等の職員」という。)であつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、組合等の職員であつた間、職員であつたものとみなす。
  2. 2.旧町村職員恩給組合連合会及び新法附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「団体の職員」という。)で施行日の前日に団体の職員であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、職員であつたものとみなす。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

組合役職員等の取扱いとは何ですか?

定義組合役職員等の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第67条に定められた規定で、「組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第67条(組合役職員等の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第67条の条文原文は「組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第67条は第八章 組合役職員等に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第67条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第66条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第67条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/67

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