地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第66条(再就職者の取扱い)
第六十一条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
再就職者の取扱いとは何ですか?
定義再就職者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第66条に定められた規定で、「第六十一条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第66条(再就職者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第66条の条文原文は「第六十一条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第66条は第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第66条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第65条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第66条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第67条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/66