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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置

第42条〜第44条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置は、第42条〜第44条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置が属する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の法令番号は昭和三十七年法律第百五十三号です。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第42条

国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。この場合において、第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となつた日」とする。

(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第43条

国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が国の旧法の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、国の施行法の規定によつて消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)」と、第七条第一項第三号から第五号まで及び第十四条第一項の規定中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に掲げる者となつた日)」とし、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた更新組合員については、更に、第七条第二項並びに第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる者となつた日)」と、第二十一条中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日」とする。

(国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)

第44条

国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(施行日の前日において、昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十七条第一項(昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止されていた退職年金又は減額退職年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日から六十日を経過する日以前に当該退職年金又は減額退職年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

2第五条第四項の規定は、前項の申出について準用する。

3第一項又は前項において準用する第五条第四項の申出をした者に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る退職年金又は減額退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項各号の期間及び組合員であつた期間に該当しないものとする。

4国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和六十年改正前の国の新法の規定による障害年金(施行日の前日において、昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第八十五条の規定によりその支給を停止されていた障害年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日(施行日以後に昭和六十年改正前の国の新法の規定による障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

5第三項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

6第十五条若しくは第二十四条又は第二十九条の規定は、次の各号に掲げる者又はその遺族に退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。

一昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(第一項又は第二項において準用する第五条第四項の申出をした場合における昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金を除く。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(次条第一項の規定により第七条第一項第二号の期間とみなされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者

二退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除くものとし、恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者

7この法律による改正前の国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であつた更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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