地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第43条(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)
国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が国の旧法の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、国の施行法の規定によつて消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)」と、第七条第一項第三号から第五号まで及び第十四条第一項の規定中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に掲げる者となつた日)」とし、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた更新組合員については、更に、第七条第二項並びに第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる者となつた日)」と、第二十一条中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日」とする。
この条文の基本情報
国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱いとは何ですか?
定義国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第43条に定められた規定で、「国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第43条(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第43条の条文原文は「国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第43条は第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第43条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第42条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第43条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第44条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/43