地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第42条(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。この場合において、第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となつた日」とする。
この条文の基本情報
国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱いとは何ですか?
定義国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第42条に定められた規定で、「国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第42条(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第42条の条文原文は「国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第42条は第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第42条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第41条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第42条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第43条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/42