(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第30条
別タブ ↗更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)
増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)
共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であつた者には、旧市町村共済法第四十六条第三項若しくは第四項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
(共済法の障害年金の受給の申出)
更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
2第六条第六項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。
(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
第二条第三項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更新組合員であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定は、同項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)