地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第35条(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
- 恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更新組合員であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
- 2.前項の規定は、同項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。
この条文の基本情報
恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例とは何ですか?
定義恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第35条に定められた規定で、「恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第35条(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第35条の条文原文は「恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第35条は第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第35条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第34条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第35条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第36条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/35