(消防職員であつた者の取扱い)
第60条
別タブ ↗消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(消防職員であつた者の取扱い)
消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(消防組合員であつた期間の計算の特例)
消防職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第六十二条第一項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。
2施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防職員であつた更新組合員の消防職員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものは、消防組合員であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。
3恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「消防公務員に係る警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第三十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。
4第二項の規定は、施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防公務員であつた更新組合員の消防公務員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものについて準用する。
5消防公務員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が消防公務員であつた間、消防職員として在職していたものと、その者の消防公務員であつた期間は消防職員であつた期間と、当該消防公務員であつた期間に係る恩給法の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給法の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、次条から第六十五条までの規定を適用する。
(消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)
消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第八条第一項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年の年月数と施行日以後の消防組合員であつた期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年」と読み替えるものとする。
2消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば消防職員としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
3第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第七条第一項第一号の期間のうち、第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
第六十四条
前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
第六十五条
第六十三条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
(再就職者の取扱い)
第六十一条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。)について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)