地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第60条(消防職員であつた者の取扱い)
消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
この条文の基本情報
消防職員であつた者の取扱いとは何ですか?
定義消防職員であつた者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条に定められた規定で、「消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条(消防職員であつた者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条の条文原文は「消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条は第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第61条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/60