地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第59条(再就職者の取扱い)
第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
再就職者の取扱いとは何ですか?
定義再就職者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条に定められた規定で、「第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条(再就職者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条の条文原文は「第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条は第二節 警察職員に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第58条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/59