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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第61条(消防組合員であつた期間の計算の特例)

  1. 消防職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第六十二条第一項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。
  2. 2.施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防職員であつた更新組合員の消防職員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものは、消防組合員であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。
  3. 3.恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「消防公務員に係る警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第三十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。
  4. 4.第二項の規定は、施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防公務員であつた更新組合員の消防公務員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものについて準用する。
  5. 5.消防公務員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が消防公務員であつた間、消防職員として在職していたものと、その者の消防公務員であつた期間は消防職員であつた期間と、当該消防公務員であつた期間に係る恩給法の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給法の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、次条から第六十五条までの規定を適用する。

この条文の基本情報

消防組合員であつた期間の計算の特例とは何ですか?

定義消防組合員であつた期間の計算の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第61条に定められた規定で、「消防職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第六十二条第一項に規定する消防職員としての年金条例職員期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第61条(消防組合員であつた期間の計算の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第61条の条文原文は「消防職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第六十二条第一項に規定する消防職員としての年金条例職員期…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第61条は第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第61条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第60条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第61条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/61

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