地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第33条(共済法の障害年金の受給の申出)
- 更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
- 2.第六条第六項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
共済法の障害年金の受給の申出とは何ですか?
定義共済法の障害年金の受給の申出とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第33条に定められた規定で、「更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第33条(共済法の障害年金の受給の申出)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第33条の条文原文は「更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第33条は第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第33条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第32条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第33条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第34条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/33