地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第32条(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)
共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であつた者には、旧市町村共済法第四十六条第三項若しくは第四項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
この条文の基本情報
退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例とは何ですか?
定義退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第32条に定められた規定で、「共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第32条(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第32条の条文原文は「共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第32条は第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第32条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第31条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第32条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第33条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/32