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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第69条

職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。以下この条において同じ。)の職員であつた期間を有する更新組合員又は施行日の前日に健康保険組合の職員であつた者で施行日に職員となつたものに対する新法及びこの法律の規定の適用については、これらの者の当該職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合の職員であつた期間又は当該職員となつた日に引き続く健康保険組合の職員であつた期間のうち、共済条例の旧長期組合員期間と同様の取扱いをされていた期間は、職員であつたものとみなし、当該期間は、第七条第一項第三号の期間に該当するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第69条は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第69条の条文原文は「職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第69条は第八章 組合役職員等に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第69条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第68条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第69条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/69

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