地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第17条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
この条文の基本情報
年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止とは何ですか?
定義年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条に定められた規定で、「前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条の条文原文は「前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条は第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第18条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/17