地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第16条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
- 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
- 一第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上であるもの
- 二第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上であるもの
この条文の基本情報
年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例とは何ですか?
定義年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条は第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/16