地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第15条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第二十四条及び第二十九条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
この条文の基本情報
退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置とは何ですか?
定義退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条に定められた規定で、「退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条の条文原文は「退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条は第二款 退職共済年金の額に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第14条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第16条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/15