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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第14条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

  1. 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
  2. 2.共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
  3. 3.旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の二の規定を準用する。

この条文の基本情報

退職給与金又は共済法の退職一時金の返還とは何ですか?

定義退職給与金又は共済法の退職一時金の返還とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第14条に定められた規定で、「退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第14条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第14条の条文原文は「退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第14条は第二款 退職共済年金の額に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第14条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第14条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/14

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