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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第28条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

  1. 第十四条第一項又は第二項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第一項又は第二項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第二十八条の二第三項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
  2. 2.第十四条第三項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の三の規定を準用する。

この条文の基本情報

退職給与金又は共済法の退職一時金の返還とは何ですか?

定義退職給与金又は共済法の退職一時金の返還とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第28条に定められた規定で、「第十四条第一項又は第二項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第28条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第28条の条文原文は「第十四条第一項又は第二項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第28条は第二款 遺族共済年金の額に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第28条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第28条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/28

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