地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第27条の2(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
- 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第九十九条の二第一項及び第二項、新法第九十九条の三並びに新法第百四条第一項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
- 2.前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。
- 3.前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。
- 4.国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
- 5.遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
- 6.前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例とは何ですか?
定義追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2に定められた規定で、「追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2の条文原文は「追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2は第二款 遺族共済年金の額に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/27_2