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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第5条の2

第二条第三項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条の2は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条の2の条文原文は「第二条第三項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条の2は第一節 更新組合員に関する一般的経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条の2の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条の2の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/5_2

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