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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第6条(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)

  1. 更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。
  2. 2.更新組合員に係る共済法の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十二条第一項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
  3. 3.前項ただし書の申出をした者に係る共済法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
  4. 4.更新組合員に係る共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金(第三十三条第一項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
  5. 5.第五条第四項の規定は、第二項ただし書の申出について準用する。
  6. 6.第二項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となつた期間は、次条第一項第二号の期間に該当しないものとする。

この条文の基本情報

共済法の退職年金等の受給権の取扱いとは何ですか?

定義共済法の退職年金等の受給権の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第6条に定められた規定で、「更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第6条(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第6条の条文原文は「更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされ…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第6条は第一節 更新組合員に関する一般的経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第6条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第6条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/6

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