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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第26条(遺族年金の失権に関する経過措置)

旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の新法第九十六条第三号の規定の例による。

この条文の基本情報

遺族年金の失権に関する経過措置とは何ですか?

定義遺族年金の失権に関する経過措置とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条に定められた規定で、「旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条(遺族年金の失権に関する経過措置)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条の条文原文は「旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条は第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第25条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/26

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