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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第20条(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

この条文の基本情報

公務等による障害共済年金に関する規定の適用とは何ですか?

定義公務等による障害共済年金に関する規定の適用とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第20条に定められた規定で、「新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第20条(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第20条の条文原文は「新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病に…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第20条は第一款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第20条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第19条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第20条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/20

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