地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第23条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。
この条文の基本情報
退職給与金又は共済法の退職一時金の返還とは何ですか?
定義退職給与金又は共済法の退職一時金の返還とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条に定められた規定で、「第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条の条文原文は「第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条は第二款 障害共済年金の額に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条の2です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/23