地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第22条の2(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
- 追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十七条第一項及び第三項、新法第八十八条第一項並びに新法第百三条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
- 2.前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。
- 3.前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。
- 4.国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
- 5.前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例とは何ですか?
定義追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条の2に定められた規定で、「追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条の2(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条の2の条文原文は「追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条の2は第二款 障害共済年金の額に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条の2の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第22条の2の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/22_2