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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第24条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

第十五条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

この条文の基本情報

退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置とは何ですか?

定義退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条に定められた規定で、「第十五条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条の条文原文は「第十五条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当す…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条は第二款 障害共済年金の額に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第23条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/24

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