地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第11条(遺族共済年金の受給資格の特例)
- 次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治四十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
- 2.次に掲げる者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
- 一第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
- 二明治四十四年四月一日以前に生まれた組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの
この条文の基本情報
遺族共済年金の受給資格の特例とは何ですか?
定義遺族共済年金の受給資格の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条(遺族共済年金の受給資格の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条は第一款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第10条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/11