地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第98条(追加費用に関する総務大臣の権限)
- 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十七第一項及び第四項の規定による場合のほか、総務大臣は、第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。
- 2.総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第一項の規定による検査をさせるときは、あらかじめ、文部科学大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
追加費用に関する総務大臣の権限とは何ですか?
定義追加費用に関する総務大臣の権限とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第98条に定められた規定で、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十七第一項及び第四項の規定による場合のほか、総務大臣は、第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項の規定による費用の適正な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第98条(追加費用に関する総務大臣の権限)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第98条の条文原文は「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十七第一項及び第四項の規定による場合のほか、総務大臣は、第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項の規定による費用の適正な…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第98条は第十二章 雑則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第98条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第97条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第98条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第99条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/98