地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第94条(期間計算の方法)
- この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
- 2.新法第百四十四条の二十四の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
この条文の基本情報
期間計算の方法とは何ですか?
定義期間計算の方法とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第94条に定められた規定で、「この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第94条(期間計算の方法)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第94条の条文原文は「この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるも…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第94条は第十二章 雑則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第94条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第93条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第94条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第95条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/94