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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第86条(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)

団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

この条文の基本情報

業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間とは何ですか?

定義業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条に定められた規定で、「団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条の条文原文は「団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第85条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/86

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