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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第88条(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)

施行日の前日において昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、昭和六十年改正法による改正前の新法第七十八条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条から第十条まで又は昭和六十年改正法による改正前の新法第八十六条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十六条第二項の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から六十日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、第八十三条第一項第二号イ及びハの規定を適用しないものとする。

この条文の基本情報

地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出とは何ですか?

定義地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第88条に定められた規定で、「施行日の前日において昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第88条(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第88条の条文原文は「施行日の前日において昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第88条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第88条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第87条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第88条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/88

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