地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第89条(再就職者の取扱い)
- 第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。
- 一団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの
- 二旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。)
この条文の基本情報
再就職者の取扱いとは何ですか?
定義再就職者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条に定められた規定で、「第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条(再就職者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条の条文原文は「第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第88条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第90条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/89