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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第90条(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)

  1. 第八十三条第一項第一号の期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
  2. 2.第八十三条第一項第二号イ又はハの期間を有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。

この条文の基本情報

厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱いとは何ですか?

定義厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第90条に定められた規定で、「第八十三条第一項第一号の期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第90条(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第90条の条文原文は「第八十三条第一項第一号の期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第90条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第90条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第89条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第90条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/90

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