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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第84条(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第八十三条第一項第三号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。

この条文の基本情報

団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例とは何ですか?

定義団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第84条に定められた規定で、「前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第84条(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第84条の条文原文は「前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあ…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第84条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第84条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第84条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/84

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