受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第83条(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)

  1. 団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。
  2. 一施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)
  3. 二団体職員(新法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であつた期間又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)附則第二条第一項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間
  4. 三団体職員であつた期間(昭和二十二年五月三日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前二号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第四章第三節第二款若しくは第三款の規定による退職給付若しくは障害給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)
  5. 2.前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第三十二項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第二号イの期間とみなす。
  6. 3.団体更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第一項の規定にかかわらず、その者の同項第三号の期間(当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、同項第二号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)は、組合員期間に算入しない。

この条文の基本情報

施行日前の団体職員であつた期間の取扱いとは何ですか?

定義施行日前の団体職員であつた期間の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条に定められた規定で、「団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条の条文原文は「団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第82条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›