地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第82条(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第十二章の規定による給付は昭和五十六年法律第七十三号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。
この条文の基本情報
旧団体共済組合員であつた者の取扱いとは何ですか?
定義旧団体共済組合員であつた者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第82条に定められた規定で、「旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第82条(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第82条の条文原文は「旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第82条は第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第82条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第81条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第82条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第83条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/82