地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第3条の4の2
国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の年額が改定された場合において、第三条第一項若しくは同条第二項及び第三項又は第三条の二第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の4の2は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の4の2の条文原文は「国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の4の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の4の2の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の4です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の4の2の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第3条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第3条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/3_4_2