地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第3条の5
第三条から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5の条文原文は「第三条から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の4の2です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の6です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/3_5