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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第3条の2の2

新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日前に国家公務員共済組合法について改正が行われた場合において、当該改正前の国家公務員共済組合法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国家公務員共済組合法を含む。)の規定による長期給付(前条第一項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第三条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、三十七年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の2の2は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の2の2の条文原文は「新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日前に国家公…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の2の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の2の2の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の2の2の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第3条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第3条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/3_2_2

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