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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第4条(組合員に対する退職年金条例等の適用)

組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

この条文の基本情報

組合員に対する退職年金条例等の適用とは何ですか?

定義組合員に対する退職年金条例等の適用とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第4条に定められた規定で、「組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第4条(組合員に対する退職年金条例等の適用)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第4条の条文原文は「組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第4条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の6です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第4条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/4

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