地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第56条(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
この条文の基本情報
警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例とは何ですか?
定義警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条に定められた規定で、「第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条の条文原文は「第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条は第二節 警察職員に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第55条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第57条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/56