地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第103条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)
施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
この条文の基本情報
旧互助年金法の規定による互助年金の取扱いとは何ですか?
定義旧互助年金法の規定による互助年金の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第103条に定められた規定で、「施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第103条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第103条の条文原文は「施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第103条は第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第103条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第102条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第103条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第104条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/103