地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第102条(年金である共済給付金からの控除)
昭和二十二年四月三十日から昭和三十六年六月三十日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第三項の規定により減額すべきこととされている額(前条第二項の政令で定める者としての在職期間に係るこれに相当する額を含む。)を、同項及びこれに基づく互助会の規約の規定の例により控除するものとする。
この条文の基本情報
年金である共済給付金からの控除とは何ですか?
定義年金である共済給付金からの控除とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第102条に定められた規定で、「昭和二十二年四月三十日から昭和三十六年六月三十日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第102条(年金である共済給付金からの控除)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第102条の条文原文は「昭和二十二年四月三十日から昭和三十六年六月三十日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するとき…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第102条は第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第102条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第101条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第102条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第103条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/102