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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第75条(恩給等の受給権の取扱い)

  1. 復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
  2. 2.復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。)の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。
  3. 一増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
  4. 二特別措置法の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)
  5. 3.前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

恩給等の受給権の取扱いとは何ですか?

定義恩給等の受給権の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第75条に定められた規定で、「復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第75条(恩給等の受給権の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第75条の条文原文は「復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第75条は第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第75条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第74条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第75条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/75

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