地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第73条(定義)
- この章、次章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特別措置法false1沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。false2
- 二沖縄の共済法false1特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。false2
- 三沖縄の組合員false1沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。false2
- 四復帰更新組合員false1特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。false2
- 2.復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第73条に定められた規定で、「この章、次章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第73条(定義)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第73条の条文原文は「この章、次章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第73条は第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第73条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第72条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第73条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第74条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/73