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国土交通省設置法 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第一章 総則が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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